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【第5回】TRINITY コンサルティング 経営者向けセミナー

【第5回】TRINITY コンサルティング 経営者向けセミナー

【第1部】 大手広告代理店の法務部に勤務していた経験をもつ弁護士が広告の法的リスクを教えます! 広告は売り上げを得るために有効な手段です。しかし,広告には多様な法規制があります。広告をする際に知っておくべき広告のルールを企業法務の専門家といっしょに確認してみませんか? 実例 ・広告にインターネット上の画像を使っていいの? →かってに使うと著作権法違反として損害賠償を請求されるおそれがあります。 ・広告にどんな言葉を使ってよくて,どんな言葉を使ってはいけないの? →不適切な言葉を使うと健康増進法や薬機法に違反する可能性があります。 ・広告で良さをアピールするときにどこまで盛っていいの? →やりすぎると景品表示法や薬機法に違反する可能性があります。虚偽の体験談を載せて医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告禁止)で逮捕された事例もあります。 聞いてほしいひと ・事業拡大のために広告を検討している社長 ・広告業務の担当者 ・広告代理店の方 講師プロフィール 弁護士 大野 薫(おおの かおる) 大野 薫 東京都世田谷区出身。 慶應義塾湘南藤沢中・高等部,東京大学経済学部卒業。 神戸大学法学研究科を修了後,2014年弁護士登録。 大手広告代理店法務部にて社内弁護士として広告に関する法律問題の対応業務に従事した後,法律事務所に移籍。2017年に大野薫法律事務所(http://www.kaoruono.com/)設立。 現在はITと広告に強い弁護士として多数の顧問先の紛争予防・紛争解決に尽力している。 【第2部】 「実例から学ぶ!商品やサービスが売れるためのネーミング戦略」 広告宣伝の費用対効果を高めるためには、ネーミング戦略の構築が効果的です。 商品やサービスに使用しているネーミングの商標としての機能がアップすると、 ネーミングが「物言わぬセールスマン」として働いてくれるからです。 ネーミングの商標としての機能をアップさせるには、 商標権を取得することが有効です。 下記の実例のように商標権を取得すると、 他社の使用を排除しつつ、継続して使用できるからです。 今回は、ネーミング戦略の構築について、 知財の専門家である弁理士が、 使用するネーミングに商標権を取得するメリット、 取得しないデメリットを踏まえて解説いたします。 実例 ・朝日酒造株式会社の「久保田」   (商標登録第4899272号) ・株式会社グレーブストーンの「東京ばな奈「見ぃつけたっ」」   (商標登録第4365652号) 聞いてほしいひと ・新規の商品やサービスを開発している方 ・商品名・サービス名にこだわりのある方 講師プロフィール 弁理士 緒方 昭典(おがた あきのり) 静岡県静岡市出身。 東海大学大学院工学部工学研究科 卒業。 2013年に弁理士登録。


主催者:TRINITYコンサルティングセミナー 木幡   

開催日時: 2020/08/27 15:00 - 16:45

料金:有料




【第1部】 大手広告代理店の法務部に勤務していた経験をもつ弁護士が広告の法的リスクを教えます! 広告は売り上げを得るために有効な手段です。しかし,広告には多様な法規制があります。広告をする際に知っておくべき広告のルールを企業法務の専門家といっしょに確認してみませんか? 実例 ・広告にインターネット上の画像を使っていいの? →かってに使うと著作権法違反として損害賠償を請求されるおそれがあります。 ・広告にどんな言葉を使ってよくて,どんな言葉を使ってはいけないの? →不適切な言葉を使うと健康増進法や薬機法に違反する可能性があります。 ・広告で良さをアピールするときにどこまで盛っていいの? →やりすぎると景品表示法や薬機法に違反する可能性があります。虚偽の体験談を載せて医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告禁止)で逮捕された事例もあります。 聞いてほしいひと ・事業拡大のために広告を検討している社長 ・広告業務の担当者 ・広告代理店の方 講師プロフィール 弁護士 大野 薫(おおの かおる) 大野 薫 東京都世田谷区出身。 慶應義塾湘南藤沢中・高等部,東京大学経済学部卒業。 神戸大学法学研究科を修了後,2014年弁護士登録。 大手広告代理店法務部にて社内弁護士として広告に関する法律問題の対応業務に従事した後,法律事務所に移籍。2017年に大野薫法律事務所(http://www.kaoruono.com/)設立。 現在はITと広告に強い弁護士として多数の顧問先の紛争予防・紛争解決に尽力している。 【第2部】 「実例から学ぶ!商品やサービスが売れるためのネーミング戦略」 広告宣伝の費用対効果を高めるためには、ネーミング戦略の構築が効果的です。 商品やサービスに使用しているネーミングの商標としての機能がアップすると、 ネーミングが「物言わぬセールスマン」として働いてくれるからです。 ネーミングの商標としての機能をアップさせるには、 商標権を取得することが有効です。 下記の実例のように商標権を取得すると、 他社の使用を排除しつつ、継続して使用できるからです。 今回は、ネーミング戦略の構築について、 知財の専門家である弁理士が、 使用するネーミングに商標権を取得するメリット、 取得しないデメリットを踏まえて解説いたします。 実例 ・朝日酒造株式会社の「久保田」   (商標登録第4899272号) ・株式会社グレーブストーンの「東京ばな奈「見ぃつけたっ」」   (商標登録第4365652号) 聞いてほしいひと ・新規の商品やサービスを開発している方 ・商品名・サービス名にこだわりのある方 講師プロフィール 弁理士 緒方 昭典(おがた あきのり) 静岡県静岡市出身。 東海大学大学院工学部工学研究科 卒業。 2013年に弁理士登録。


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